宿泊約款 |
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適用範囲 |
第1条 |
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ウィンウィンレジデンスイン津軽平川(以下”施設”という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連 |
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する契約は、この契約に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は |
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一般に確立された慣習によるものとします。 |
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2 |
当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が |
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優先するものとします。 |
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宿泊契約の申込み |
第2条 |
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当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。 |
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(1) 宿泊者名 |
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(2) 宿泊日及び到着予定時刻 |
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(3) その他当施設が必要と認める事項 |
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2 |
当施設は、宿泊契約の申込みを受けた場合、当施設が定める申込金の支払いを求めることがあります。 |
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3 |
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第4条及び13条の規定を適用する事 |
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態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当します。 |
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宿泊契約締結の拒否 |
第3条 |
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当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
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(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 |
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(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。 |
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(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする |
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おそれがあると認められるとき。 |
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(4) 宿泊しようとする者が、皮膚病者あるいは伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
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(5) 宿泊に関し、金銭及び特別な負担を求められたとき。 |
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(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
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(7) 宿泊する者が泥酔者などにより、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あ |
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るいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(大阪府旅館業法施行条例第5条) |
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(8) 宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求及び |
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行為をしたとき。 |
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(9) 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他の |
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お客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。 |
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(10) かつて当施設において、本条(3)(5)(8)及び(9)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。 |
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(11) 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。 |
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(12) 宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任、又は事業活動を支配している法人その他の団体の |
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役職員であるとき。 |
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(13) 宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢 |
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力であるとき。 |
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宿泊客の契約解除権 |
第4条 |
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宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
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2 |
当施設は、宿泊客の事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、下記に掲げる違約金を申し |
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受けます。 |
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契約解除の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
12345678901234567890 |
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基本宿泊料に対する違約金の比率 |
100% |
100% |
50% |
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3 |
当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている |
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場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除 |
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されたものとみなし処理することがあります。 |
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当施設の契約解除権 |
第5条 |
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当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除いたします。なお、本条による契約の解除により |
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生じた損害については、当施設は一切責任を負いません。 |
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(1) 宿泊約款第3条のうち各号の一に該当するとき、あるいは該当することが施設利用中に判明したとき。 |
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(2) 客室および施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の |
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禁止事項に従わないとき。 |
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宿泊の登録 |
第6条 |
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宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録(チェックイン)していただきます。 |
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(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、Eメールアドレス及び職業 |
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(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日。なお、確認のため、旅券を一部複写 |
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させていただきます。 |
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(3) 出発日及び出発予定時刻 |
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(4) その他当施設が必要と認める事項 |
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客室の使用時間 |
第7条 |
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宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後1時から翌日午前10時までとします。 |
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2 |
当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この |
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場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 |
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(1) 午後1時まで ・・・ 1時間 1,000円(税抜) |
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(2) 午後1時以降 ・・・ 室料金の100% |
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利用規則の遵守 |
第8条 |
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宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
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営業時間 |
第9条 |
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当施設の主な施設等の基本営業時間は次のとおりとします。詳細についてはフロント、備付けのパンフ |
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レット、各所の掲示等でご案内いたします。 |
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(1) フロントオープン時間 ・・・ 午前8時から午後10時 |
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(2) 門限 ・・・ 午後10時 |
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前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。 |
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料金の支払い |
第10条 |
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宿泊料金の支払いは、チェックインの際フロントにおいて日本円の現金にて行っていただきます。 |
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2 |
飲食代及びその他の利用料金の支払いは利用の都度、日本円にて行っていただきます。 |
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3 |
当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合におい |
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ても、宿泊料金は申し受けます。 |
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当ホテルの責任 |
第11条 |
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当施設の宿泊に関する責任は、チェックイン時に始まり、チェックアウト時に終わります。 |
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2 |
当施設は、火災又は喧嘩等により宿泊者に損害が生じたときにおいても、それが当施設の責に帰すべき |
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事由によるものでないときは、責任は負いません。 |
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宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 |
第12条 |
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宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品の管理についてはお客様の自己 |
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管理となっております。これらの紛失、盗難については、当施設は一切責任を負いません。 なお、現金 |
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並びに貴重品はフロントの金庫にお預けいただくことができます。 |
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2 |
宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は7日間保管いたします。なお、飲食 |
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物等は廃棄いたします。 |
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宿泊客の責任 |
第13条 |
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宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を |
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賠償していただきます。 |
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支配する国語 |
第14条 |
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本契約は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が |
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すべての点について支配するものとします。 |
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管轄及び準拠法 |
第15条 |
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本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する日本の裁判所において、日 |
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本の法令に従い解決されるものとします。 |